収賄、贈賄

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事件番号
昭和57(あ)246
裁判年月日
昭和59年5月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻7号2682頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

大学設置審議会委員の職務に密接な関係のある行為にあたるとされた事例

裁判要旨

大学設置審議会及びその歯学専門委員会の委員である被告人が、歯科大学設置の認可申請をしていた関係者らに対し、教員予定者の適否を右委員会の審査基準に従つて予め判定してやり、あるいは同委員会の中間的審査結果をその正式通知前に知らせた行為は、右審議会及び委員会の委員としての職務に密接な関係のある行為として収賄罪にいわゆる職務行為にあたる。

参照法条

刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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