公務執行妨害、傷害、威力業務妨害

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事件番号
昭和57(あ)1805
裁判年月日
昭和59年5月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻7号2621頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

国鉄電気機関士の出区点検行為と刑法九五条一項にいう公務員の職務

裁判要旨

国鉄の電気機関士による電気機関車出区点検の行為は、刑法九五条一項〈公務執行妨害及び職務強要〉にいう公務員の職務にあたる。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉

この裁判例が参照する条文の解説

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