みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、監禁

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事件番号
昭和57(あ)1012
裁判年月日
昭和58年9月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻7号1078頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が被拐取者を監禁しみのしろ金を要求した場合の罪数関係

裁判要旨

みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉後段,刑法225条ノ〈営利目的等略取及び誘拐 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。〉2,刑法220条1項〈逮捕及び監禁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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