背任

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事件番号
昭和56(あ)411
裁判年月日
昭和58年5月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻4号437頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 刑法二四七条〈背任〉にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」の意義
二 信用保証協会職員の保証業務行為が背任罪に該当するとされた事例

裁判要旨

一 刑法二四七条〈背任〉にいう「本人ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキ」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によつて本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかつたときをいう。
二 信用保証協会の業務の性質上、その行う債務保証が、常態においても同協会に損害を生じさせる場合が少なくないとしても、同協会の支所長が、企業者の資金使途が倒産を一時糊塗するためのものであることを知りながら、委任された限度額を超えて同人に対する債務保証を専決し、あるいは協会長に対する稟議資料に不実の記載をし、保証条件についての協会長の指示に従わないで保証書を交付するなどして、同協会をして企業者の債務を保証せたときは、右支所長は、任務に背き同協会に財産上の損害を加えたものというべきである。

参照法条

刑法247条〈背任〉,信用保証協会法1条,信用保証協会法20条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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