建造物侵入

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和55(あ)906
裁判年月日
昭和58年4月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第37巻3号215頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

一 刑法一三〇条〈住居侵入等〉前段にいう「侵入」の意義
二 建造物の管理権者が立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合と建造物侵入罪の成否

裁判要旨

一 刑法一三〇条〈住居侵入等〉前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう。
二 建造物の管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、建造物侵入罪の成立を免れない。

参照法条

刑法130条〈住居侵入等〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06