住居侵入、軽犯罪法違反

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事件番号
昭和55(あ)487
裁判年月日
昭和57年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第36巻3号260頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

住居侵入罪と軽犯罪法一条二三号の罪との罪数関係

住居侵入罪と軽犯罪法一条二三号の罪との罪数関係(反対意見がある)

裁判要旨

他人の住居の庭先に侵入してその住居内をひそかにのぞき見た場合における住居侵入罪と軽犯罪法一条二三号の罪とは、牽連犯の関係にある。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法130条〈住居侵入等〉,軽犯罪法1条23号

この裁判例が参照する条文の解説

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