判示事項
住居侵入罪と軽犯罪法一条二三号の罪との罪数関係
住居侵入罪と軽犯罪法一条二三号の罪との罪数関係(反対意見がある)
裁判要旨
他人の住居の庭先に侵入してその住居内をひそかにのぞき見た場合における住居侵入罪と軽犯罪法一条二三号の罪とは、牽連犯の関係にある。
参照法条
刑法
45条〈併合罪〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
130条〈住居侵入等〉,軽犯罪法1条23号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06