窃盗、道路交通法違反

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事件番号
昭和55(あ)1081
裁判年月日
昭和55年10月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第34巻5号357頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思があるとされた事例

裁判要旨

他人所有の普通乗用自動車を、数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、駐車場から所有者に無断で乗り出し、その後約四時間余りの間乗り廻していたなどの事情があるときは、たとえ、使用後に元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、右自動車に対する不正領得の意思があつたということができる。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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