刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和54(し)27
裁判年月日
昭和54年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
その他
判例集等
刑集 第33巻2号155頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法二六条一号〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。〉にいう「禁錮以上ノ刑ニ処セラレ」の意義

裁判要旨

刑法二六条一号〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。〉にいう「禁錮以上ノ刑ニ処セラレ」とは、禁錮以上の刑の言渡をした判決が確定したことをいう。

参照法条

刑法26条1号〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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