判示事項
公務執行妨害罪における職務にあたるとされた事例―いわゆる徳島専売公社事件―
裁判要旨
日本専売公社徳島地方局社内取締規程に基づいて発せられた本件立入禁止命令及び退去命令の同公社職員による執行は、それが民間企業にみられるのと同じ労使間の紛争を処理するためにとられた措置であつても、公務執行妨害罪における職務にあたる。
参照法条
刑法
95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,日本専売公社法18条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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