建造物侵入、公務執行妨害

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事件番号
昭和52(あ)939
裁判年月日
昭和53年5月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻3号427頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

公務執行妨害罪における職務にあたるとされた事例―いわゆる徳島専売公社事件―

裁判要旨

日本専売公社徳島地方局社内取締規程に基づいて発せられた本件立入禁止命令及び退去命令の同公社職員による執行は、それが民間企業にみられるのと同じ労使間の紛争を処理するためにとられた措置であつても、公務執行妨害罪における職務にあたる。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,日本専売公社法18条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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