傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反

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事件番号
昭和52(あ)2113
裁判年月日
昭和54年4月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第33巻3号179頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合における他の共犯者の罪責

裁判要旨

暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。

参照法条

刑法38条2項〈故意〉,刑法60条〈共同正犯〉,刑法199条〈殺人〉,刑法205条1項〈傷害致死〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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