銃砲刀剣類所持等取締法違反幇助

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事件番号
平成9(あ)980
裁判年月日
平成10年2月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第52巻1号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 けん銃の譲渡しと譲受けの周旋の意義
二 けん銃の譲渡しと譲受けの周旋の罪とその譲渡し又は譲受けの罪の幇助罪との関係

裁判要旨

一 銃砲刀剣類所持等取締法三一条の一五にいうけん銃の譲渡しと譲受けの周旋とは、譲渡人と譲受人との間で譲渡し、譲受けが行われるよう仲介することをいい、譲渡人又は譲受人の一方からの依頼を受けて他方に働きかけ、その者が応じた場合も周旋に当たる。
二 銃砲刀剣類所持等取締法三一条の一五の周旋行為によってけん銃の譲渡が実現したときは、同条の周旋の罪より刑の重い同法三一条の四第一項が規定するけん銃の譲渡し又は譲受けの罪の幇助罪が成立する。

参照法条

銃砲刀剣類所持等取締法3条の7,銃砲刀剣類所持等取締法3条の10,銃砲刀剣類所持等取締法31条の4第1項,銃砲刀剣類所持等取締法31条の15,刑法62条1項〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

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