判示事項
盗犯等の防止及び処分に関する法律一条一項の正当防衛の成立要件
裁判要旨
盗犯等の防止及び処分に関する法律一条一項の正当防衛が成立するためには、当該行為が形式的に同条項の要件を満たすだけでなく、現在の危険を排除する手段として相当性を有するものであることが必要であり、ここにいう相当性とは刑法三六条一項における侵害に対する防衛手段としての相当性よりも緩やかなものを意味する。
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律1条1項,刑法
36条1項〈正当防衛〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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