有印私文書偽造、同行使

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事件番号
平成5(あ)135
裁判年月日
平成5年10月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第47巻8号7頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して「弁護士甲」の名義で文書を作成した所為が私文書偽造罪に当たるとされた事例

裁判要旨

自己の氏名が弁護士甲と同姓同名であることを利用して、「弁護士甲」の名義で弁護士の業務に関連した形式、内容の文書を作成した所為は、たとえ名義人として表示された者の氏名が自己の氏名と同一であったとしても、私文書偽造罪に当たる。

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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