威力業務妨害

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事件番号
平成4(あ)267
裁判年月日
平成4年11月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第46巻8号623頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

猫の死がいを被害者の事務机引き出し内に入れておき同人に発見させるなどした行為が刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たるとされた事例

裁判要旨

被害者の事務机引き出し内に赤く染めた猫の死がいを入れておくなどして、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態においた一連の行為(判文参照)は、刑法二三四条〈威力業務妨害〉にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たる。

参照法条

刑法234条〈威力業務妨害〉,軽犯罪法1条31号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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