傷害

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事件番号
平成2(あ)335
裁判年月日
平成6年12月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第48巻8号509頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び侵害終了後になおも一部の者が暴行を続けた場合において侵害終了後に暴行を加えていない者について正当防衛が成立するとされた事例

裁判要旨

急迫不正の侵害に対し、複数人が共同して防衛行為としての暴行に及び、侵害が終了した後に、なおも一部の者が暴行を続けた場合において、侵害終了後に暴行を加えていない者については、侵害現在時における暴行について防衛行為としての相当性が認められ、侵害終了後の暴行について共謀が認められないという判示の事実関係の下においては、過剰防衛ではなく、正当防衛が成立する。

参照法条

刑法36条〈正当防衛〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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