覚せい剤取締法違反、保護者遺棄致死

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事件番号
平成1(あ)551
裁判年月日
平成元年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻13号879頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

救急医療を要請しなかつた不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例

裁判要旨

被告人らによつて注射された覚せい剤により被害者の女性が錯乱状態に陥つた時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女の救命が合理的な疑いを超える程度に確実であつたと認められる本件事案の下では、このような措置をとらなかつた被告人の不作為と同女の死亡との間には因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章,刑法218条1項〈保護責任者遺棄等〉,刑法219条〈遺棄等致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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