住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

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事件番号
平成16(あ)92
裁判年月日
平成16年12月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第58巻9号1047頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(う)2364

判示事項

窃盗の犯人による事後の脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとされた事例

裁判要旨

被害者方で財物を窃取した犯人が,だれからも発見,追跡されることなく,いったん同所から約1km離れた場所まで移動し,窃取の約30分後に再度窃盗をする目的で被害者方に戻った際に逮捕を免れるため家人を脅迫したなど判示の事実関係の下においては,その脅迫は,窃盗の機会の継続中に行われたものとはいえない。

参照法条

刑法238条〈事後強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06