未成年者略取被告事件

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事件番号
平成16(あ)2199
裁判年月日
平成17年12月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻10号1901頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)69

判示事項

母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例

裁判要旨

母の監護下にある2歳の子を有形力を用いて連れ去った略取行為は, 別居中の共同親権者である父が行ったとしても,監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず,行為態様が粗暴で強引なものであるなど判示の事情の下では,違法性が阻却されるものではない。(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法224条〈未成年者略取及び誘拐〉,民法818条,民法820条

この裁判例が参照する条文の解説

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