傷害被告事件

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事件番号
平成16(あ)2145
裁判年月日
平成17年3月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻2号54頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)785

判示事項

自宅から隣家の被害者に向けて連日連夜ラジオの音声等を大音量で鳴らし続け被害者に慢性頭痛症等を生じさせた行為が傷害罪の実行行為に当たるとされた事例

裁判要旨

自宅から隣家の被害者に向けて,精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら,連日連夜,ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして,被害者に精神的ストレスを与え,慢性頭痛症等を生じさせた行為(判文参照)は,傷害罪の実行行為に当たる。

参照法条

刑法204条〈傷害〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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