判示事項
自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪の主観的要件
裁判要旨
自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪が成立するためには,行為者が,駐車開始時又はその後において,法定の制限時間を超えて駐車状態を続けることを,少なくとも未必的に認識することが必要である。
参照法条
刑法
38条1項〈故意〉,自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,自動車の保管場所の確保等に関する法律17条2項2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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