自動車の保管場所の確保等に関する法律違反被告事件

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事件番号
平成15(あ)93
裁判年月日
平成15年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第57巻10号1043頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)422

判示事項

自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪の主観的要件

裁判要旨

自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,17条2項2号の罪が成立するためには,行為者が,駐車開始時又はその後において,法定の制限時間を超えて駐車状態を続けることを,少なくとも未必的に認識することが必要である。

参照法条

刑法38条1項〈故意〉,自動車の保管場所の確保等に関する法律11条2項2号,自動車の保管場所の確保等に関する法律17条2項2号

この裁判例が参照する条文の解説

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