傷害致死被告事件

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事件番号
平成15(あ)35
裁判年月日
平成15年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻7号950頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)1230

判示事項

暴行とその被害者が現場からの逃走途中に遭遇した交通事故による死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨

暴行の被害者が現場からの逃走途中に高速道路に進入するという極めて危険な行動を採ったために交通事故に遭遇して死亡したとしても,その行動が,長時間激しくかつ執ような暴行を受け,極度の恐怖感を抱いて,必死に逃走を図る過程で,とっさに選択されたものであり,暴行から逃れる方法として,著しく不自然,不相当であったとはいえないなど判示の事情の下においては,上記暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章 犯罪の不成立及び刑の減免,刑法205条〈傷害致死〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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