傷害致死,建造物侵入,強盗,強盗未遂,道路交通法違反被告事件

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事件番号
平成15(あ)1716
裁判年月日
平成16年2月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第58巻2号169頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)1724

判示事項

被害者が暴行による傷害の治療中に医師の指示に従わなかったために治療の効果が上がらなかったとしても暴行と死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨

暴行による傷害がそれ自体死亡の結果をもたらし得るものであった場合には,その治療中に被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在したとしても,上記暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章 犯罪の不成立及び刑の減免,刑法205条〈傷害致死〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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