判示事項
前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲
裁判要旨
前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
参照法条
刑訴法337条1号,刑法
235条〈窃盗〉,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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