建造物侵入,窃盗被告事件

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事件番号
平成14(あ)743
裁判年月日
平成15年10月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻9号1002頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)2049

判示事項

前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪であるが実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成する場合と前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

裁判要旨

前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。

参照法条

刑訴法337条1号,刑法235条〈窃盗〉,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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