有印私文書偽造被告事件

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事件番号
平成14(あ)1164
裁判年月日
平成15年10月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻9号987頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)314

判示事項

正規の国際運転免許証に酷似する文書をその発給権限のない団体の名義で作成した行為が私文書偽造罪に当たるとされた事例

裁判要旨

正規の国際運転免許証に酷似する文書をその発給権限のない団体Aの名義で作成した行為は,上記文書が,一般人をして,その発給権限を有する団体であるAにより作成された正規の国際運転免許証であると信用させるに足りるものであるなど判示の事実関係の下では,団体Aから上記文書の作成を委託されていたとしても,私文書偽造罪に当たる。

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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