斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件

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事件番号
平成13(あ)884
裁判年月日
平成15年1月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(う)360

判示事項

公務員が請託を受けて公正取引委員会の委員長に対し同委員会が調査中の審査事件を告発しないように働き掛けることとあっせん収賄罪の成否

裁判要旨

公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑いで調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ〈収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。〉4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることに当たる。

参照法条

刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ〈収賄、受託収賄及び事前収賄 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。〉4,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)198条〈贈賄〉,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律73条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律96条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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