盗品等処分あっせん被告事件

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事件番号
平成13(あ)1728
裁判年月日
平成14年7月1日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第56巻6号265頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成13(う)26

判示事項

窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする場合と盗品等処分あっせん罪の成否

裁判要旨

窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は,刑法256条2項〈盗品譲受け等〉にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たる。

参照法条

刑法256条2項〈盗品譲受け等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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