窃盗,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件

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事件番号
平成13(あ)1341
裁判年月日
平成14年2月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第56巻2号71頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)986

判示事項

消費者金融会社の係員を欺いてローンカードを交付させた上これを利用して同社の現金自動入出機から現金を引き出した場合の罪責

裁判要旨

消費者金融会社の係員を欺いてローンカードを交付させた上これを利用して同社の現金自動入出機から現金を引き出した場合には,同係員を欺いて同カードを交付させた点につき詐欺罪が成立し,同カードを利用して現金自動入出機から現金を引き出した点につき窃盗罪が成立する。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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