住居侵入,窃盗,強盗致傷,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

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事件番号
平成12(あ)411
裁判年月日
平成14年2月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第56巻2号86頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)114

判示事項

窃盗犯人による暴行が窃盗の機会の継続中に行われたものとされた事例

裁判要旨

窃盗犯人が他人の居宅で財物を窃取した後もその天井裏に潜み,犯行の約3時間後に駆け付けた警察官に対し逮捕を免れるため暴行を加えたなど判示の事実関係の下においては,その暴行は窃盗の機会の継続中に行われたものというべきである。

参照法条

刑法238条〈事後強盗〉,刑法240条〈強盗致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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