覚せい剤取締法違反被告事件

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事件番号
平成12(あ)1345
裁判年月日
平成15年11月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻10号1031頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)852

判示事項

自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨

自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とは,覚せい剤がセカンドバッグに入れて持ち歩いていたものであり,とび口が同車内に積み置いていたものであることなど判示の事実関係の下においては,併合罪の関係にある。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,覚せい剤取締法41条の2第1項,軽犯罪法1条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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