銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

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事件番号
平成12(あ)1006
裁判年月日
平成13年2月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第55巻1号76頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)275

判示事項

捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立するとされた事例

裁判要旨

けん銃を適合実包と共に携帯して所持し発射した者が,捜査機関に発覚する前に,これらの犯行に及んだことを捜査機関に申告した場合は,その際,使用したけん銃について虚偽の事実を述べるなどしたとしても,刑法42条1項〈自首等〉の自首が成立する。

参照法条

刑法42条1項〈自首等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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