業務上過失致死被告事件

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事件番号
平成10(あ)677
裁判年月日
平成13年2月7日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第55巻1号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成9(う)252

判示事項

トンネル型水路内に周辺の河川からあふれ出た水が流れ込むのを防止する目的で設置された構造物の管理担当者に同水路内にいた請負人の作業員らを退避させる措置を採るべき注意義務があるとされた事例

裁判要旨

県が発注したトンネル型水路部分を含む水路建設工事につき,トンネル内に周辺の河川からあふれ出た水が流れ込むのを防止する目的で構造物が設置され,当該構造物が周辺の河川からあふれ出た水の水圧で決壊することを予見することができたなど判示の事実関係の下においては,当該構造物の管理を担当する県職員は,決壊による危険を回避するため,トンネル内で建設工事に従事するなどしていた請負人の作業員らを直ちに退避させる措置を採るべき注意義務がある。

参照法条

刑法211条〈業務上過失致死傷等〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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