詐欺被告事件

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事件番号
平成10(あ)488
裁判年月日
平成15年3月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻3号322頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成9(う)1142

判示事項

誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨

誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。

参照法条

刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246条1項〈詐欺〉,民法666条

この裁判例が参照する条文の解説

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