窃盗未遂,窃盗被告事件

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事件番号
平成21(あ)291
裁判年月日
平成21年7月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第63巻6号762頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(う)2112

判示事項

単独犯の訴因で起訴された被告人に共謀共同正犯者が存在するとしても,訴因どおりに犯罪事実を認定することが許されるか

裁判要旨

検察官において共謀共同正犯者の存在に言及することなく,被告人が当該犯罪を行ったとの訴因で公訴を提起した場合において,被告人1人の行為により犯罪構成要件のすべてが満たされたと認められるときは,他に共謀共同正犯者が存在するとしても,裁判所は訴因どおりに犯罪事実を認定することが許される。

参照法条

刑法60条〈共同正犯〉,刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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