暴行被告事件

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事件番号
平成20(あ)1870
裁判年月日
平成21年7月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第63巻6号711頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成20(う)20

判示事項

財産的権利等を防衛するためにした暴行が刑法36条1項にいう「やむを得ずにした行為」に当たるとされた事例

裁判要旨

相手方らが立入禁止等と記載した看板を被告人方建物に取り付けようとすることによって被告人らの上記建物に対する共有持分権,賃借権等や業務,名誉に対する急迫不正の侵害に及んだのに対し,上記権利等を防衛するために被告人が相手方の胸部等を両手で突いた暴行は,相手方らが以前から継続的に被告人らの上記権利等を実力で侵害する行為を繰り返しており,上記暴行の程度が軽微であるなどの事実関係(判文参照)の下においては,防衛手段としての相当性の範囲を超えるものではない。

参照法条

刑法36条1項〈正当防衛〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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