建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件

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事件番号
平成20(あ)835
裁判年月日
平成21年7月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第63巻6号590頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)1583

判示事項

警察署の塀の上部に上がった行為について建造物侵入罪の成立が認められた事例

裁判要旨

警察署庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置された高さ約2.4mの本件塀は,建造物侵入罪の客体に当たり,中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部に上がった行為は,建造物侵入罪を構成する。

参照法条

刑法130条〈住居侵入等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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