背任,事後収賄,加重収賄被告事件

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事件番号
平成17(あ)246
裁判年月日
平成21年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第63巻3号81頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(う)1852

判示事項

防衛庁調達実施本部副本部長等の職にあった者が,退職後に私企業の非常勤顧問となり顧問料として金員の供与を受けたことについて,事後収賄罪が成立するとされた事例

裁判要旨

防衛庁調達実施本部副本部長等の職にあった者が,在職中に私企業の幹部から請託を受けて職務上不正な行為をし,その後間もなく防衛庁を退職して上記私企業の関連会社の非常勤の顧問となり顧問料として金員の供与を受けたなどの本件事実関係の下においては,顧問としての実態が全くなかったとはいえないとしても,供与を受けた金員は不正な行為と対価関係があり,事後収賄罪が成立する。

参照法条

刑法197条の3第3項〈加重収賄及び事後収賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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