医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

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事件番号
平成20(医へ)1
裁判年月日
平成20年6月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第62巻6号1812頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(医ほ)32

判示事項

妄想型統合失調症による幻覚妄想状態の中で幻聴,妄想等に基づいて行った行為が「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」2条2項の対象行為に該当するかどうかの判断方法

裁判要旨

妄想型統合失調症による幻覚妄想状態の中で幻聴,妄想等に基づいて行為を行った本件のような場合(判文参照),当該行為が「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」2条2項の対象行為に該当するかどうかの判断は,対象者が幻聴,妄想等により認識した内容に基づいて行うべきでなく,対象者の行為を当時の状況の下で外形的,客観的に考察し,心神喪失の状態にない者が同じ行為を行ったとすれば,主観的要素を含め,対象行為を犯したと評価できる行為と認められるかどうかの観点から行うべきである。

参照法条

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律1条,心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2条2項5号,刑法238条〈事後強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

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