受託収賄被告事件

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事件番号
平成18(あ)348
裁判年月日
平成20年3月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第62巻3号250頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(う)1892

判示事項

参議院議員が,本会議における代表質問においてある施策の実現のため有利な取り計らいを求める質問をされたい旨の請託を受け,さらに,他の参議院議員を含む国会議員に対し国会審議の場において同旨の質疑等を行うよう勧誘説得されたい旨の請託を受けて金員を受領したことが,その職務に関し賄賂を収受したものとされた事例

裁判要旨

参議院議員が,ある施策の実現を目指す者から,参議院本会議において内閣総理大臣の演説に対して所属会派を代表して質疑するに当たり,その施策の実現のため有利な取り計らいを求める質問をされたい旨の請託を受け,さらに,他の参議院議員を含む国会議員に対し国会審議の場において同旨の質疑等を行うよう勧誘説得されたい旨の請託を受け,これらの報酬として金員を受領したことは,その職務に関し賄賂を収受したものであって,受託収賄罪に当たる。

参照法条

刑法197条1項〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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