住居侵入,強制わいせつ致傷,傷害被告事件

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事件番号
平成19(あ)1223
裁判年月日
平成20年1月22日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第62巻1号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)10

判示事項

準強制わいせつ行為をした者が,わいせつな行為を行う意思を喪失した後に,逃走するため被害者に暴行を加えて傷害を負わせた場合について,強制わいせつ致傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨

就寝中の被害者にわいせつな行為をした者が,覚せいした被害者から着衣をつかまれるなどされてわいせつな行為を行う意思を喪失した後に,その場から逃走するため,被害者を引きずるなどした暴行は、上記準強制わいせつ行為に随伴するものであり、これによって被害者に傷害を負わせた場合には,強制わいせつ致傷罪が成立する。

参照法条

刑法181条1項〈不同意わいせつ等致死傷〉,刑法178条1項〈削除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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