盗品等有償譲受け,詐欺,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件

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事件番号
平成18(あ)2516
裁判年月日
平成19年12月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻9号821頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)821

判示事項

数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,その最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑の任意的併科の定めがあるときに,最も重い罪の懲役刑にその他の罪の罰金刑を併科することの可否

裁判要旨

数罪が科刑上一罪の関係にある場合において,その最も重い罪の刑は懲役刑のみであるがその他の罪に罰金刑の任意的併科の定めがあるときには,最も重い罪の懲役刑にその他の罪の罰金刑を併科することができる。

参照法条

刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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