詐欺被告事件

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事件番号
平成18(あ)2319
裁判年月日
平成19年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻5号521頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)1339

判示事項

預金通帳等を第三者に譲渡する意図を秘して銀行の行員に自己名義の預金口座の開設等を申し込み預金通帳等の交付を受ける行為は,刑法246条1項〈詐欺〉の詐欺罪に当たるか

裁判要旨

預金通帳等を第三者に譲渡する意図であるのに,これを秘して銀行の行員に自己名義の預金口座の開設等を申し込み,預金通帳等の交付を受ける行為は,刑法246条1項〈詐欺〉の詐欺罪に当たる。

参照法条

刑法246条1項〈詐欺〉,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律16条の2第1項,金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律16条の2第2項

この裁判例が参照する条文の解説

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