詐欺被告事件

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事件番号
平成19(あ)156
裁判年月日
平成19年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻5号405頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)1415

判示事項

公共工事の請負者が,地方公共団体から使途を限定して請負者名義の預金口座に振り込まれた前払金につき,上記使途に沿った支払と偽って,払出しに係る金員を領得したことが詐欺罪に当たるとされた事例

裁判要旨

公共工事の請負者甲が,地方公共団体から使途を限定して甲名義の預金口座に振り込まれた前払金につき,上記使途に沿った下請業者乙に対する支払と偽って預金の払出しを請求し,その旨誤信した銀行係員をして,乙に無断で開設していた乙名義の預金口座に振込入金させた行為は,詐欺罪に当たる。

参照法条

刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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