建造物損壊,公務執行妨害被告事件

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事件番号
平成18(あ)2197
裁判年月日
平成19年3月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻2号66頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)115

判示事項

1 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かの判断基準
2 住居の玄関ドアが建造物損壊罪の客体に当たるとされた事例

裁判要旨

1 建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきである。
2 住居の玄関ドアとして,外壁と接続し,外界とのしゃ断,防犯,防風,防音等の重要な役割を果たしている物(判文参照)は,適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であるとしても,建造物損壊罪の客体に当たる。

参照法条

(1,2につき)刑法260条〈建造物等損壊及び同致死傷〉前段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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