詐欺,公正証書原本不実記載,同行使,強制執行妨害,競売入札妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

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事件番号
平成17(あ)1153
裁判年月日
平成18年12月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻10号857頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)1182

判示事項

現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向けるなどした刑法96条の3第1項該当行為があった時点が刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」とはならないとされた事例

裁判要旨

現況調査に訪れた執行官に対して虚偽の事実を申し向け,内容虚偽の契約書類を提出した行為は,刑法96条の3第1項〈強制執行行為妨害等〉の「公の競売又は入札の公正を害すべき行為」に当たるが,上記虚偽の事実の陳述等に基づく競売手続が進行する限り(判文参照),その行為の時点をもって,刑訴法253条1項にいう「犯罪行為が終つた時」とはならない。

参照法条

刑法96条の3第1項〈強制執行行為妨害等〉,刑訴法253条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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