法人税法違反,証拠隠滅教唆被告事件

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事件番号
平成17(あ)302
裁判年月日
平成18年11月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻9号770頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)521

判示事項

甲の刑事事件に関する具体的な証拠偽造を乙が考案して積極的に甲に提案していたという事情があっても甲が当該証拠偽造を乙に依頼した行為が証拠偽造教唆罪に当たるとされた事例

裁判要旨

甲の刑事事件に関する具体的な証拠偽造を乙が考案して積極的に甲に提案していたという事情があっても,甲がこれを承諾して提案に係る工作の実行を依頼した行為は,これによって乙がその提案どおりに犯罪を遂行しようという意思を確定させたという判示の事実関係の下では,人に特定の犯罪を実行する決意を生じさせたものとして,教唆に当たる。

参照法条

刑法61条1項〈教唆〉,刑法104条〈証拠隠滅等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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