暴行,逮捕監禁致死被告事件

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事件番号
平成17(あ)2091
裁判年月日
平成18年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻3号382頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)207

判示事項

道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間に因果関係があるとされた事例

裁判要旨

道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁した行為と,同車に後方から走行してきた自動車が追突して生じた被害者の死亡との間には,同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても,因果関係がある。

参照法条

刑法第1編第7章 犯罪の不成立及び刑の減免,刑法221条〈逮捕等致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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