危険運転致傷,道路交通法違反,傷害被告事件

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事件番号
平成17(あ)2035
裁判年月日
平成18年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻3号363頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)139

判示事項

交差点手前で信号待ちをしていた先行車両の後方から赤色信号を殊更に無視し対向車線に進出し時速約20kmで普通乗用自動車を運転して同交差点に進入しようとしたため自車を右方道路から左折進行してきた自動車に衝突させ同車運転者らを負傷させた行為が刑法208条の2第2項後段の危険運転致傷罪に当たるとされた事例

裁判要旨

交差点手前で信号待ちをしていた先行車両の後方から,赤色信号を殊更に無視し,対向車線に進出し時速約20kmで普通乗用自動車を運転して同交差点に進入しようとしたため,自車を右方道路から青色信号に従い左折して対向進行してきた普通貨物自動車に同交差点入口手前において衝突させ,同車運転者らを負傷させた行為は,刑法208条の2第2項〈凶器準備集合及び結集〉後段の危険運転致傷罪に当たる。

参照法条

刑法208条の2第2項〈凶器準備集合及び結集〉後段

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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