騒乱の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
騒乱の罪は、多数人が集まって暴行・脅迫を行った場合に、関与の仕方に応じて刑を分けて処罰する規定です。あわせて、暴行・脅迫目的で集合した多衆が公務員の解散命令に従わなかった場合の処罰も定めています。
| 条文 | 行為・立場 | 科される刑 |
|---|---|---|
| 106条 | 首謀者 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 106条 | 指揮者・率先助勢者 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 106条 | 付和随行者 | 10万円以下の罰金 |
| 107条 | 解散命令に従わない首謀者 | 3年以下の拘禁刑 |
| 107条 | その他の不解散者 | 10万円以下の罰金 |
騒乱の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 現場写真の証拠能力
二 複数の集団による暴行脅迫と騒擾罪における共同意思
三 騒擾罪にいわゆる「一地方」における公共の平和静謐に対する侵害の有無の判断基準
一 騒擾罪の成立に必要な共同意思の要件
二 騒擾罪の成立に必要な共同意思が認められるとされた事例
三 騒擾の率先助勢の成立要件
四 騒擾の率先助勢が成立するとされた事例
五 憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反する異常な事態が生じていないものとされた事例
一 騒擾罪の成立と共同意思
二 騒擾罪における多衆の意義
三 右共同意思の意義
四 騒擾罪における暴行の意義
五 騒擾罪と他の罪名に触れる暴行脅迫
六 騒擾罪における暴行又は脅迫と認められる場合
七 右罪における共同意思の内容
一 騒擾罪の成立と地方の静謐との関係
二 訴訟費用の裁判に対する不服申立
一 騒擾罪の成立要件
二 訴訟費用の裁判に対する不服申立
一 騒擾罪の成立には多衆の暴行脅迫が群集の暴動に発展し社会の治安を動揺せしめる危険または社会の治安に不安動揺を生ぜしめた事実を必要とするか
二 刑法第一〇六条〈騒乱〉にいわゆる「多衆」の意義
三 騒擾罪にあたる殺傷行為が特定の一個人に対するものである場合と騒擾罪の成否
四 騒擾罪の首魁の意義
五 騒擾罪の判示方法
六 不利益変更にあたる一事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。