刑法 / テーマ別まとめ

総則/仮釈放

仮釈放の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

仮釈放は、拘禁刑を受けた人を刑期途中で仮に釈放する制度で、対象になる時期や取消し事由が刑法に定められています。あわせて、拘留や罰金・科料の未納による留置についての仮出場も規定されています。

仮釈放
区分対象要件・時期根拠
仮釈放有期刑改悛の状+刑期の三分の一経過後28条
仮釈放無期刑改悛の状+10年経過後28条
仮釈放の取消し仮釈放中の者一定の場合に処分を取消し可29条1項
執行猶予取消しの効果一部執行猶予付き仮釈放者猶予取消しで仮釈放も失効29条2項
仮出場拘留に処せられた者情状によりいつでも許可可30条1項
仮出場罰金・科料未納で留置された者情状によりいつでも許可可30条2項
  • 仮釈放・仮出場はいずれも行政官庁の処分による。
  • 仮釈放取消し事由は29条1項各号(更に罪を犯し罰金以上の刑等)に定める4通り。
  • 仮釈放の処分取消し・失効の場合、釈放中の日数は刑期に算入しない(29条3項)。
1

仮釈放

仮釈放について、条文は何を定めているか。

第28条仮釈放改悛があれば刑期途中で仮に釈放できる1項判例 1件
  • 有期刑は刑期の三分の一を経過した後に対象となる
  • 無期刑は10年を経過した後に対象となる
  • 許すかどうかは行政官庁の処分による
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第29条仮釈放の取消し等一定の事由があれば仮釈放を取り消せる3項・4号判例なし
  • 仮釈放中に罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき等4つの場合に取消し可
  • 一部執行猶予付き仮釈放中に猶予が取り消されると仮釈放も効力を失う
  • 取消し・失効の場合、釈放中の日数は刑期に算入しない
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第30条仮出場拘留や罰金未納の留置にも仮出場がある2項判例なし
  • 拘留に処せられた者は情状によりいつでも仮出場を許可できる
  • 罰金・科料を完納できず留置された者も同様に扱う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第28条刑法

仮釈放の日は刑期満了の日となるか。

裁判要旨仮釈放の日は刑期満了の日となるものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年2月5日 昭和33(あ)1197
登載
集刑 第129号35頁
参照法条
刑法25条,刑法28条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第28条(仮釈放) 詳細ページ
(仮釈放)
第二十八条拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
刑法 第29条(仮釈放の取消し等) 詳細ページ
(仮釈放の取消し等)
第二十九条次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
一仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
二仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
三仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
四仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
3仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
刑法 第30条(仮出場) 詳細ページ
(仮出場)
第三十条拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。