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罪/外患に関する罪

外患に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

外患に関する罪は、外国と通謀して日本国に武力を行使させる行為や、外国からの武力行使に加担する行為を処罰する規定です。既遂だけでなく未遂・予備・陰謀の段階まで処罰対象としている点が特徴で、実務上は該当行為の重大性から法定刑も極めて重くなっています。

外患に関する罪
条文罪名行為の概要法定刑
81条外患誘致外国と通謀し武力行使させる死刑
82条外患援助武力行使に加担し軍務等に従事死刑・無期・2年以上拘禁刑
87条未遂罪81条・82条の未遂処罰される
88条予備・陰謀81条・82条の予備・陰謀1年以上10年以下の拘禁刑
  • 87条・88条の未遂・予備・陰謀の処罰対象は81条・82条のみで、他の条文には及ばない。
  • 89条は削除されており、現在は欠番となっている。
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外患に関する罪

外患に関する罪について、条文は何を定めているか。

第81条外患誘致外国と通謀し武力行使させる罪1項判例なし
  • 外国と通謀して日本国に武力を行使させた場合に成立する
  • 法定刑は死刑のみと定められている
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第82条外患援助外国の武力行使に加担する罪1項判例なし
  • 日本国への外国からの武力行使に加担し軍務に服す等した場合に成立
  • 加担のほか軍事上の利益を与えた場合も対象になる
  • 法定刑は死刑・無期拘禁刑・2年以上の拘禁刑のいずれか
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第87条未遂罪81条〈外患誘致〉・82条〈外患援助〉の未遂も処罰される1項判例なし
  • 外患誘致罪・外患援助罪は未遂の段階でも処罰対象となる
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第88条予備及び陰謀81条〈外患誘致〉・82条〈外患援助〉は予備・陰謀も処罰される1項判例なし
  • 外患誘致罪・外患援助罪は予備または陰謀の段階でも処罰される
  • 法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑
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第89条削除された条文(欠番)1項判例なし
  • 本条は削除されており、現在は欠番となっている
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第81条(外患誘致) 詳細ページ
(外患誘致)
第八十一条外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
刑法 第82条(外患援助) 詳細ページ
(外患援助)
第八十二条日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
刑法 第87条(未遂罪) 詳細ページ
(未遂罪)
第八十七条第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
刑法 第88条(予備及び陰謀) 詳細ページ
(予備及び陰謀)
第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第89条 詳細ページ
第八十九条削除
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。