外患に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外患に関する罪は、外国と通謀して日本国に武力を行使させる行為や、外国からの武力行使に加担する行為を処罰する規定です。既遂だけでなく未遂・予備・陰謀の段階まで処罰対象としている点が特徴で、実務上は該当行為の重大性から法定刑も極めて重くなっています。
| 条文 | 罪名 | 行為の概要 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 81条 | 外患誘致 | 外国と通謀し武力行使させる | 死刑 |
| 82条 | 外患援助 | 武力行使に加担し軍務等に従事 | 死刑・無期・2年以上拘禁刑 |
| 87条 | 未遂罪 | 81条・82条の未遂 | 処罰される |
| 88条 | 予備・陰謀 | 81条・82条の予備・陰謀 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
外患に関する罪について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。